太陽光発電設備の既存建物への設置に確認申請は必要か?

既存建物の屋上に設置する太陽光発電設備は、その建築物に電気を供給する「建築設備」に該当します。建築物の一部として扱うため、構造耐力は防火性などの建築基準法関係規定に適合する必要があります。ここでは既存建築物の屋上に太陽光発電設備を設置する際に、確認申請が必要になるケースについて解説します。

目次

屋内的用途に供する屋上設置型は確認申請が必要

建築物の屋上に架台を取り付け、その上に太陽光発電設備を設置する方式は「屋上設置型」と定義されます。「屋上設置型」の架台の下の空間を居室や倉庫などの屋内的用途に供する場合、太陽光発電設備は建築設備と共に屋根として主要構造部にも該当し、確認申請が必要となります。

屋根建材一体型で過半の場合は確認申請が必要

太陽光発電設備と屋根建材が一体の場合も主要構造部かつ建築設備となります。その上で屋根面積の過半への設置は「大規模な模様替え」となり確認申請が必要となります。

確認申請が不要なケースは?

一方上記2点に該当しないケースでは確認申請が不要となります。

屋内的用途に供しない屋上設置型は確認申請が不要

「屋内的用途に供さない太陽光発電設備」とは
・メンテナンスを除いて架台下の空間に人が立ち入らない
・架台下の空間を居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管又は格納その他の屋内的用途に供しない
(既存建築物の屋上に太陽電池発電設備を設置する際の建築基準法の取り扱いについて|平成24年7月国土交通省技術的助言 国住指第1152号)
の2条件を満たすものと定義されています。
この場合は建築設備の設置のみに該当し、主要構造部には該当しないので確認申請は不要です。

屋根建材一体型で過半とならない場合は確認申請が不要

屋根建材一体型で設置範囲は過半とならない場合は「大規模な模様替え」に該当しないので、確認申請は不要となります。

確認申請が不要となるケースでも建築基準関係規定を満足させることは必要

確認申請が不要となるケースでも、当然構造耐力や防火性や高さ制限などの建築基準関係規定に適合させる必要があります。
建築基準関係規定を満足させた上で、建物にとって最適な太陽光発電設備の設置計画を立てることが重要です。

  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次